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刑法各論第169条〜234条の2
  
  最終更新日:2015年5月20日
  
     第20章 偽証の罪
  
  刑法第169条
  (偽証)
  第百六十九条  法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
  刑法第170条
  (自白による刑の減免)
  第百七十条  前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
  刑法第171条
  (虚偽鑑定等)
  第百七十一条  法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
  
     第21章 虚偽告訴の罪
  
  刑法第172条
  (虚偽告訴等)
  第百七十二条  人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
  刑法第173条
  (自白による刑の減免)
  第百七十三条  前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
  
     第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
  
  刑法第174条
  (公然わいせつ)
  第百七十四条  公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
  刑法第175条
  (わいせつ物頒布等)
  第百七十五条  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
  2  有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
  刑法第176条
  (強制わいせつ)
  第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
  刑法第177条
  (強姦)
  第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
  刑法第178条
  (準強制わいせつ及び準強姦)
  第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
  2  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
  刑法第178条の2
  (集団強姦等)
  第百七十八条の二  二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
  刑法第179条
  (未遂罪)
  第百七十九条  第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
  刑法第180条
  (親告罪)
  第百八十条  第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  2  前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
  刑法第181条
  (強制わいせつ等致死傷)
  第百八十一条  第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
  2  第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
  3  第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
  刑法第182条
  (淫行勧誘)
  第百八十二条  営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  第百八十三条  削除
  刑法第184条
  (重婚)
  第百八十四条  配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
  
     第23章 賭博及び富くじに関する罪
  
  刑法第185条
  (賭博)
  第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
  刑法第186条
  (常習賭博及び賭博場開張等図利)
  第百八十六条  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
  2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
  刑法第187条
  (富くじ発売等)
  第百八十七条  富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
  2  富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  3  前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
  
     第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
  
  刑法第188条
  (礼拝所不敬及び説教等妨害)
  第百八十八条  神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
  2  説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
  刑法第189条
  (墳墓発掘)
  第百八十九条  墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
  刑法第190条
  (死体損壊等)
  第百九十条  死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
  刑法第191条
  (墳墓発掘死体損壊等)
  第百九十一条  第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
  刑法第192条
  (変死者密葬)
  第百九十二条  検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
  
     第25章 汚職の罪
  
  刑法第193条
  (公務員職権濫用)
  第百九十三条  公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
  刑法第194条
  (特別公務員職権濫用)
  第百九十四条  裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
  刑法第195条
  (特別公務員暴行陵虐)
  第百九十五条  裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
  2  法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
  刑法第196条
  (特別公務員職権濫用等致死傷)
  第百九十六条  前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
  刑法第197条
  (収賄、受託収賄及び事前収賄)
  第百九十七条  公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
  2  公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
  刑法第197条の2
  (第三者供賄)
  第百九十七条の二  公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
  刑法第197条の3
  (加重収賄及び事後収賄)
  第百九十七条の三  公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
  2  公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
  3  公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
  刑法第197条の4
  (あっせん収賄)
  第百九十七条の四  公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
  刑法第197条の5
  (没収及び追徴)
  第百九十七条の五  犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
  刑法第198条
  (贈賄)
  第百九十八条  第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
  
     第26章 殺人の罪
  
  刑法第199条
  (殺人)
  第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
  第二百条  削除
  刑法第201条
  (予備)
  第二百一条  第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
  刑法第202条
  (自殺関与及び同意殺人)
  第二百二条  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
  刑法第203条
  (未遂罪)
  第二百三条  第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
  
     第27章 傷害の罪
  
  刑法第204条
  (傷害)
  第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  刑法第205条
  (傷害致死)
  第二百五条  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
  刑法第206条
  (現場助勢)
  第二百六条  前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
  刑法第207条
  (同時傷害の特例)
  第二百七条  二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
  刑法第208条
  (暴行)
  第二百八条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
  刑法第208条の2
  (凶器準備集合及び結集)
  第二百八条の二  二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  2  前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
  
     第28章 過失傷害の罪
  
  刑法第209条
  (過失傷害)
  第二百九条  過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
  2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  刑法第210条
  (過失致死)
  第二百十条  過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
  刑法第211条
  (業務上過失致死傷等)
  第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
  
     第二十九章 堕胎の罪
  
  刑法第212条
  (堕胎)
  第二百十二条  妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
  刑法第213条
  (同意堕胎及び同致死傷)
  第二百十三条  女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
  刑法第214条
  (業務上堕胎及び同致死傷)
  第二百十四条  医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
  刑法第215条
  (不同意堕胎)
  第二百十五条  女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
  2  前項の罪の未遂は、罰する。
  刑法第216条
  (不同意堕胎致死傷)
  第二百十六条  前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
  
     第30章 遺棄の罪
  
  刑法第217条
  (遺棄)
  第二百十七条  老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
  刑法第218条
  (保護責任者遺棄等)
  第二百十八条  老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
  刑法第219条
  (遺棄等致死傷)
  第二百十九条  前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
  
     第31章 逮捕及び監禁の罪
  
  刑法第220条
  (逮捕及び監禁)
  第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
  刑法第221条
  (逮捕等致死傷)
  第二百二十一条  前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
  
     第32章 脅迫の罪
  
  刑法第222条
  (脅迫)
  第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
  刑法第223条
  (強要)
  第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
  2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
  3  前二項の罪の未遂は、罰する。
  
     第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
  
  刑法第224条
  (未成年者略取及び誘拐)
  第二百二十四条  未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
  刑法第225条
  (営利目的等略取及び誘拐)
  第二百二十五条  営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
  刑法第225条の2
  (身の代金目的略取等)
  第二百二十五条の二  近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
  2  人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
  刑法第226条
  (所在国外移送目的略取及び誘拐)
  第二百二十六条  所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
  刑法第226条の2
  (人身売買)
  第二百二十六条の二  人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
  2  未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
  3  営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
  4  人を売り渡した者も、前項と同様とする。
  5  所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。
  刑法第226条の3
  (被略取者等所在国外移送)
  第二百二十六条の三  略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。
  刑法第227条
  (被略取者引渡し等)
  第二百二十七条  第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
  2  第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
  3  営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
  4  第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。
  刑法第228条
  (未遂罪)
  第二百二十八条  第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。
  刑法第228条の2
  (解放による刑の減軽)
  第二百二十八条の二  第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
  刑法第228条の3
  (身の代金目的略取等予備)
  第二百二十八条の三  第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
  刑法第229条
  (親告罪)
  第二百二十九条  第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
  
     第34章 名誉に対する罪
  
  刑法第230条
  (名誉毀損)
  第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
  2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
  刑法第230条の2
  (公共の利害に関する場合の特例)
  第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
  2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
  3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
  刑法第231条
  (侮辱)
  第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
  刑法第232条
  (親告罪)
  第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
  
     第35章 信用及び業務に対する罪
  
  刑法第233条
  (信用毀損及び業務妨害)
  第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  刑法第234条
  (威力業務妨害)
  第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
  刑法第234条の2
  (電子計算機損壊等業務妨害)
  第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  2  前項の罪の未遂は、罰する。
  
  
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